診療通信28

 

 

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診療通信28

                                      H20年8月16日

「アドヴァンス・ディレクティブ」=「事前指示書」と訳されるあまり耳慣れないこの言葉は、
最近医療界で話題にされることが多くなりました。

 すべての人に等しく訪れる人生最後のときに、どのような形の医療を受けたいか、
あるいは受けたくないかを、あらかじめ意思表示しておくための書類です。

 人生の終焉をどのように迎えることになるのかは誰にとっても不可知ですが、
いろいろな理由で死に際して自分の意思を表示できなかったり正当な判断が出来なくなっていたりする可能性は
誰もが考えておかねばなりません。そのときに、延命治療を施行するかしないかの決定は現在ほとんどの場合、医療の担当者が患者さんのご家族と話し合って行なうことになります。
私たち医師は「患者さんの死を出来るだけ遠ざけたい」、と本能的に考えるものです。
それは私たちの職務上当然であると考えますし、そうでなければならないことがほとんどだとも思うのですが、時としてこの指向性は、治療法の選択を必ずしも望ましいとはいえない方向に誘導しているかもしれません。

回復する見込みのない病状のときに行なう延命治療は、患者さんの苦痛を長引かせるだけのこともあります。すでに意識がなく自らの意思表示が出来ない患者さんに、人工呼吸器を取り付けたり心肺蘇生術を行なったりするとき、私たちはそれが本当に患者さんご本人の希望に沿うものなのかどうか、自信がありません。
迷うことも少なくありません。ご家族もまた同じなのです。

また認知症が進行すれば、多くのケースで最終的には寝たきりになります。食事を取ることも難しくなります。その場合生命を維持するためには、食事に代わるものを人工的に、経管栄養などで投与しなければなりません。患者さんは何も訴えることが出来ないまま、ベッドの上の生活を長く続けることになります。
それは患者さんご自身の本意ではないかもしれません。

死は不可知とはいえ、人はどのように死んでいくかの一部に、
自分の意思を反映させることが出来るのだと思います。    

「どんな方法をとっても、出来る限り長く生きたい。そのための治療はすべて受け入れる」 「助からないとはっきりしていれば、苦しんだり痛い思いをしたりしてまで延命治療は受けたくない」 
「人工呼吸器は嫌だけど、人工栄養補給は受けたい」 

「自分にはわからないから、そのときがきたら家族の考えにすべて任せる」

 どの要望にも必然性があります。人はその人らしく死を迎える権利を持っています。

ですから、生きている間にどのように逝きたいかを記した
「事前指示書」を用意しておくべきではないでしょうか?

 オーストラリアでは50歳を過ぎた国民には、遺言と代理人、後見人、
そしてこの事前指示書を作成することが義務付けられているそうです。
わが国では、まだ事前指示書の概念は法的に認定されたものにはなっていませんが、
医療の現場で少しずつ認知を広げ、現実的に活用されるものにしていくべきではないかと考えます。

 死生観を構築することは困難な作業ですが、個々人が深く人生を考え、
また社会も個人の死生観を受け入れるだけの成熟性を持つことで、それは可能になると思います。

 

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